労働保険事務組合に委託するメリット
- 事業主や家族従事者も、中小事業主等の特別加入制度によって、労災保険に加入することができます。
- 労働保険等の事務処理を事業主に変わって行うので、事務職員等に係る費用や事業主の事務処理が軽減されます。
- 個別加入の場合には、両保険(労災・雇用保険)の場合には、概算保険料の額が、40万円以上であり、片保険(労災保険または雇用保険】の場合には、概算保険料の額が20万円以上の場合に、延納ができますが、労働保険事務組合に委託した場合には、労働保険料の額に関わらず、3回に分納が可能になります。
労働保険事務の処理を委託出来る事業の規模
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主の範囲は、
事業の種類 |
規模 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 |
常時使用する労働者数 50人以下 |
卸売業、サービス業 |
常時使用する労働者数 100人以下 |
その他の事業 |
常時使用する労働者数 300人以下 |
※ 同一の事業主が、場所的に独立した異なる事業を行う場合には、それぞれ、別個の事業として取り扱います。
※ 「常時使用する労働者」とは、常態として、「300人、100人、50人以下の労働者を使用する」ことをいいます。たとえ、臨時に労働者数が当該人数以上となった場合でも、常態として、以下であればこれに該当します。
労働保険事務組合に委託する際の手続き
所定の事項を記載した「労働保険事務等委託書」を労働保険事務組合に提出し、労働保険事務組合の承認を得ます。
委託が承認されれば、委託した労働保険事務組合において、事務処理が行われます。
委託できる事務の範囲
@ 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
A 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出に関する事務
B 労災保険の
特別加入の申請等に関する事務
C 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
D その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
委託出来ない事務
× 労災保険の保険給付請求に係るる事務手続き
× 特別支給金の請求に関する事務手続き
× 雇用保険の保険給付請求に係る事務手続き
× 雇用保険の雇用安定事業 および 能力開発事業に係る事務手続き等