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被扶養者の認定基準HEADLINE

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活をしている家族は、「被扶養者」として健康保険の給付を受け取ることができます。ただし、誰でもよいというわけではなく、「被扶養者の要件」があります。

※また、健康保険の被扶養者は、会社の扶養手当の対象や税法上の扶養家族とは基準が異なるため、注意が必要です。

≪認定要件≫ 

  • その家族は、健康保険法(第3条第7項)に定める被扶養者の範囲であること
  • 後期高齢者に該当していないこと
  • その家族の年収は、被保険者の年収の1/2未満であること
  • その家族(被扶養者)の収入は、年間130万円未満
    (60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は、年間180万円未満)であること。
    ※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
    ※被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

    収入が被保険者の収入の半分以上であっても、被保険者の収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、その世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。



  • 配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等の親族、内縁関係の配偶者の父母、および子は、同一世帯でなければなりません。(被保険者と同居していることが必要です)



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