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真弓社会保険労務士事務所は○○○○○○○○を専門とする○○○○○○○○会社です。

TEL. 0436-37-5505

〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7

新規開業した場合の必要関係書類チェックリストHEADLINE

新規に事業を開始した場合には、さまざまな書類を関係する官公暑へ提出する必要があります。


1 労働保険に関すること(労災保険)

届出先は、労働基準監督署です。

届 出 書   期  限
1 労働保険関係成立届   1 10日以内
2 労働保険概算保険料申告書  2 50日以内
3 適用事業報告書  3 開始後遅滞なく 
4 時間外労働・休日労働に関する
  協定書(36協定) 
4 実施以前に遅滞なく 
5 就業規則 5 作成後遅滞なく
6 変形労働時間制に関する協定書  6 実施日以前遅滞なく 
7 安全管理者選任報告書  7 屋外的業種や工業的業種
  常時50人以上で、14日以内に選任
  選任後遅滞なく 
8 衛生管理者選任報告書 8 全業種
  常時50人以上で、14日以内に選任
  選任後遅滞なく 
9 産業医選任報告書  9 業種を問わず
  常時50人以上で、14日以内に選任
  選任後遅滞なく 
10 定期健康診断結果報告書  10 業種を問わず
  常時使用する労働者に対し、
  1年以内ごとに、1回
  常時50人以上
  定期健康診断実施ご遅滞なく
11  労働者死傷病報告書 11 (休業4日以上)様式23号
  労働災害発生後、遅滞なく提出

   (休業4日未満) 様式24号
 1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月
   の期間に発生した労働災害
  最後の月の翌月末日までに提出  

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2 労働保険に関すること(雇用保険)

届出先は、ハローワーク(公共職業安定所)です。

 届 出 書  期  限
雇用保険 適用事業所設置届   適用事業に該当した日から10日以内
雇用保険 被保険者資格取得届  雇用した日の翌月10日以内
 

3 社会保険に関すること

届出先は、年金事務所です。

届 出 書  期  限 
1 健康保険・厚生年金保険新規適用届  5日以内 
2 新規適用事業所現況届 5日以内
3 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 5日以内 
4 健康保険被扶養者(異動)届 5日以内
5 国民年金第3号被保険者届 5日以内

4 税務に関することの

 届出先は、税務署です。

届 出 書  期  限 
1 法人設立届出書  法人設立の日以後2か月以内
2 青色申告の承認申請書   事業開始の日から2か月以内
3 給与支払い事務所等の開設届   開設のあった日から1か月以内
4 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書 常時10人未満
特に定めはありませんが、提出した日の翌月に支払う給与等から適用 
5 棚卸資産の評価方法の届出書(任意)  普通法人を設立した場合
 設立第1期の確定申告書(仮決算をする場合には中間申告書)
 の提出期限まで

公益法人または人格のない社団等
 新たに事業を開始した日の属する事業年度の確定申告の提出期限まで
6 減価償却資産の棚卸方法の届出書(任意) 手続き対象者となった日の属する年度の確定申告提出期限まで 

5 地方税に関すること

届出先は、都道府県(県税事務所) 市町村(法人住民税課)です。

 届 出 書 期  限 
法人設立届出(事業開始の届出)   都道府県市区町村により様々

バナースペース

 業務範囲
 千葉県全域
千葉市・市原市・習志野市・船橋市・市川市・浦安市・松戸市・柏市・東金市・茂原市・成田市・八街市・四街道市・大網白里町・袖ヶ浦市・木更津市・君津市・八千代市・富津市・鎌ケ谷市・我孫子市・勝浦市・南房総市・館山市・安房郡・佐倉市・印西市・山武市・香取市・富里市・鴨川市
東京都
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