従業員の健康管理について、事業主は、会社としてどう対応していくのか?を一緒に考えていきましょう。

そのためには、労働基準法安全衛生法などの健康に関する法律と就業規則、労働契約の関係を正しく理解しておく必要があります。

労働基準法の定める労働時間規制や労働安全衛生法の定める作業の管理が、
労働者の心身の健康を損なう危険が発生するのを防止することを目的としているのです。

 
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真弓社会保険労務士事務所は、安心して健康に日々過ごすことができる環境づくりをサポートいたします。

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従業員を雇用するために知っておくこと。HEADLINE

病気やけがで、欠勤や休職を繰り返している従業員がいる場合に、頭を悩ませる事業主は多いのではないでしょうか? 







1 労働条件通知書・労働契約書の交付


事業主が、従業員を雇用する場合に、労働条件を書面で明示する必要があります。何故なら、後々、言った言わない等のトラブルを避ける必要があるからです。労働条件通知書 または 労働契約書 を交わし、労働条件をお互いに確認しましょう。

事業主は、事業所で労働者に健康に安全に仕事を遂行してもらうために、必要なこと。

事業主の方は、
① 労働者の適正な労働時間を把握を徹底します。
② 時間外や休日労働をするには、時間外・休日労働の適正な運用方法を行い、長時間残業、休日労働は必ずチェックをして、過重な労働には歯止めをかけます。
③ 健康診断の実施を行いましょう。

労働条件
は、法律でも定められていて、
絶対に明示する事項相対的に明示する事項があります。
                      (労働基準法:15条1項)



絶対的明示事項とは、法律で必ず明示しなければならない項目です。

①労働条件の期間に関する事項
②就業の場所、従事すべき業務に関する事項
③始業、終業の時刻
 所定労働時間を超える労働の有無
 休憩時間、休日、休暇 
 労働者を2組以上に分けて交替勤務をする場合の就業時転換
 に関する事項
④賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金は除く)の決定
 計算、支払方法、賃金の締め切り、支払の時期、昇給に関する事項
⑤退職に関する事項





相対的明示事項とは、ルールがあれば、明示しなければならない項目です。

⑥ 退職手当が適用される労働者の範囲
  退職手当の決定、計算、支払方法、退職手当の支払の時期
  に関する事項
⑦ 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)
  賞与等、最低賃金額に関する事項
⑧ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑨ 安全、衛生に関する事項
⑩ 職業訓練に関する事項
⑪ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑫ 表彰 制裁に関する事項
⑬ 休職に関する事項 


 



2「労働保険」「社会保険」への加入

雇用した従業員が、以下の場合に当てはまる場合に加入する必要があります。

労災保険
どんなときに?誰が?
法人を設置、または個人で開業し従業員を雇い入れた際に、事業主が労働者災害補償保険法(労災)に加入します。

一度、「労働保険関係成立届」を事業所の管轄する労働基準監督署に届ければ、一人採用するごとには、労災に関する届出の必要はありません。

どんな手続きをするの?
保険関係成立届
②概算保険料申告書
③適用事業報告書
を労働基準監督署に提出します。


いつまでに?どこに?

①保険関係成立届
従業員を雇い入れた日から
10日以内に「保険関係成立届」を事業所の管轄の労働基準監督署へ提出します。

②概算保険料申告書
従業員を雇い入れた日から
50日以内に「概算保険料申告書」を事業所の管轄の労働基準監督署へ提出し、保険料を支払います。

添付書類は?
法人の場合 登記事項証明書の写し
個人の場合 住民票の写し または 賃貸借契約書

年度更新の仕組み
また、保険関係成立届に伴って、労働保険は、当年度分の概算で保険料を支払い、その保険年度末に賃金額が確定したところで精算する方法をとっています。

保険料の額の計算
概算保険料は、年度末までに使用するすべての労働者に支払う賃金総額に労災保険料率を乗じて算出します。


 


雇用保険
雇用保険の適用事業所を設置した場合には、「雇用保険適用事業設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の管轄するハローワークへ提出します。

誰が?
事業主

いつまでに?
適用事業所を設置した日の翌日から10日以内

添付書類
保険関係成立届の写し
法人の場合は、登記事項証明書の写し
個人の場合は、住民票(世帯全員)原本

従業員雇い入れの時から直近の賃金台帳・出勤簿・タイムカードの写し
許認可が必要な業種は、許認可証の写し・業種の分かる書類
従業員全員の雇用契約書、労働者名簿の写し
雇用保険被保険者証
個人事業の場合は、事業主略歴書



                                                                   
健康保険・厚生年金保険

法人を設立した場合、または個人事業が5人以上の社員を使用する場合は、社会保険に強制加入となります。
ただし、個人事業の常時5人未満の労働者がいる場合に、被保険者となる1/2以上の同意と事業主の認可があれば、社会保険に加入することができます。

加入要件
1⃣通常の労働者(正社員等)
2⃣パート・アルバイト等であっても、2か月を超える期間を定めて雇用され、所定労働時間が、正社員等の3/4以上ある。
3⃣①従業員数が501人以上の事業所で
 ②週の所定労働時間が20時間以上ある
 ③月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
 ④雇用期間が1年以上の見込み
 ⑤学生(適用除外)ではない
  の5つの要件がそろっている。

提出書類  健康保険 厚生年金保険新規適用届
      資格取得届

添付書類  被扶養者(異動)届
      年金手帳
      在学証明書・住民税非課税証明書
      法人の登記事項証明書または、個人の場合には事業主の住民票 賃貸借契約書の写し
      保険料納入「誓約書
      最寄駅からの地図
      賃金台帳
      出勤簿
      労働者名簿
      源泉所得税の領収書または事業開始届・給与支払い事務所の開設届け
      直近の決算報告書の写し

提出先   事業所を管轄する年金事務所
                                       


事業所に備え付けておく所定の書類

 労働者名簿 (退職後 3年保存)
 賃金台帳  (退職後 3年保存)
 出勤簿   【最後の記載がされたときから3年間)
 労働条件通知書・労働契約書 (退職後3年)
 その他、結ばれている現在有効な労使協定
 その他健康診断個人結果票、公的保険手続き書類、助成金申請書類等
 税務関係の帳簿書類等 (確定申告から7年間)

                                            


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