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〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7
絶対的明示事項とは、法律で必ず明示しなければならない項目です。
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相対的明示事項とは、ルールがあれば、明示しなければならない項目です。
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労災保険 |
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どんなときに?誰が? 法人を設置、または個人で開業し従業員を雇い入れた際に、事業主が労働者災害補償保険法(労災)に加入します。 一度、「労働保険関係成立届」を事業所の管轄する労働基準監督署に届ければ、一人採用するごとには、労災に関する届出の必要はありません。 どんな手続きをするの? ①保険関係成立届 ②概算保険料申告書 ③適用事業報告書 を労働基準監督署に提出します。 いつまでに?どこに? ①保険関係成立届 従業員を雇い入れた日から10日以内に「保険関係成立届」を事業所の管轄の労働基準監督署へ提出します。 ②概算保険料申告書 従業員を雇い入れた日から50日以内に「概算保険料申告書」を事業所の管轄の労働基準監督署へ提出し、保険料を支払います。 添付書類は? 法人の場合 登記事項証明書の写し 個人の場合 住民票の写し または 賃貸借契約書 年度更新の仕組み また、保険関係成立届に伴って、労働保険は、当年度分の概算で保険料を支払い、その保険年度末に賃金額が確定したところで精算する方法をとっています。 保険料の額の計算 概算保険料は、年度末までに使用するすべての労働者に支払う賃金総額に労災保険料率を乗じて算出します。 |
雇用保険 |
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雇用保険の適用事業所を設置した場合には、「雇用保険適用事業設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の管轄するハローワークへ提出します。 誰が? 事業主 いつまでに? 適用事業所を設置した日の翌日から10日以内 添付書類 保険関係成立届の写し 法人の場合は、登記事項証明書の写し 個人の場合は、住民票(世帯全員)原本 従業員雇い入れの時から直近の賃金台帳・出勤簿・タイムカードの写し 許認可が必要な業種は、許認可証の写し・業種の分かる書類 従業員全員の雇用契約書、労働者名簿の写し 雇用保険被保険者証 個人事業の場合は、事業主略歴書 |
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