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よくあるご相談 労災保険編HEADLINE

  • 1 新しく事業をおこしましたが、どうしたらよいのでしょうか?
  • 2 建設業の労働保険加入は、どのような手続きが必要ですか?
  • 3 労働者がいなくなってしまいました。何か手続きが必要ですか?
  • 4 労働保険料の申告を間違えてしまいました。もう一度申告しなおすことができますか?
  • 5 労災事故が発生してしまった場合の対応
  • 6 休業(補償)給付が行われる期間について


 1 新しく事業をおこしましたが、どうしたらよいのでしょうか?
 1 労働者を雇ったら、雇った日から10日以内に「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署へ提出します。
 その後に、労働保険番号が付与されて、事業主控えが返却されます。
また、労働保険(労災保険・雇用保険)は、当年度分として、概算保険料を納付し、次年度の6月〜7月にかけて、保険料を精算する仕組みをとっていますので、保険関係成立に伴って、当年度分としての概算保険料の申告と納付をします。

概算保険料は、従業員を雇った日から、当該年度の末日(3月31日)までに使用するすべての労働者に支払う賃金総額に保険路鵜率を乗じて算出します。申告時点での賃金総額はあくまでも見込み額になります。

従業員を雇った日から50日以内に保険料の申告と納付が必要です。

提出書類(所轄の労働基準監督署)は、
@労働保険成立届
A労働保険概算保険料申告書を 労働基準監督署に提出します。


添付書類は、
法人の場合: 会社謄本の写し
個人の場合: 住民票の写し、開業届、事業場の公共料金の領収書等の写し 

雇用保険に関しては、適用事業の事業主は、従業員を雇った日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を所轄のハローワークに提出します。

それに伴い、「雇用保険被保険者資格取得届」も同時に提出します。

提出書類(所轄のハローワーク)は、
@雇用保険適用事業所設置届」
A雇用保険被保険者資格取得届を ハローワークへ提出します。
※ 労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出してから、この書類を提出します。
※ 任意加入の事業所が加入する場合は、被保険者となる者の1/2以上の同意書を添付します。

添付書類は、
法人の場合: 会社謄本の写し(発効後3か月以内)
個人の場合: 営業許可証等の写し、賃貸借契約書の写し、事業開始届の写し等

保険関係成立届の写し
被保険者となる者の「雇用保険被保険者取得届」
労働者の雇用の事実が確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等)
 2 建設業の労働保険加入は、どのような手続きが必要ですか?
 建設業は、2元適用になりますので、労災保険と雇用保険は別個になります。

@現場労災
A事務所労災
B雇用保険
と3つの保険関係成立が必要になります。

事務所専属の従業員がいないとしても、現場の作業員が雨の日等事務所で作業をしたり、事務所へ出勤する際の通勤災害、会社資材置き場等での作業中の怪我は、事務所労災においての手続きが必要になります。

この場合、事務所に滞在する時間について計算します。
 3 労働者がいなくなってしまいました。何か手続きは必要ですか?
 今後、従業員を雇用する見込みがある場合には、そのまま、継続することができますが、いったん廃止にして、保険関係を消滅させることができます。

確定保険料一般拠出金申告書を所轄の労働基準監督署へ保険関係が消滅した日から50日以内に提出します。

納付済みの保険料が多ければ、還付請求書を提出し保険料の還付を受けることができます。逆に、納付済みの保険料よりも確定保険料が多い場合には、不足額を追加納付します。

この手続きをすれば、年度更新のときに 保険料申告書は、労働局から送られてくることがありません。

 4 保険料の申告を間違えてしまいました。もう一度申告することができますか?
 
 5 労災事故が発生してしまった場合の対応
@ 現場の対応
  被災者の負傷状況、意識の確認と救護
  被災者を病院へと搬送(付き添い同行)
  社内関係部署への連絡
  警察署・労働基準監督署への連絡(重大な労働災害の場合)
  被災者の家族への連絡(搬送先・負傷状況等)
A 事故状況の把握と原因調査
  警察署と労働基準監督署の現場検証・立ち合い・事情聴取
  社内における「労災事故発生報告書」の作成
B 労働基準監督署へ死傷病報告書の提出
  休業4日以内: 4半期に1度 (様式24号)
  休業4日以上: すみやかに労働基準監督署へ提出(様式23号)
C 再発防止策の検討と実施
  設備や道具の改善
  作業手順書の改善
  社内安全衛生教育の実施
  
  
 6 休業(補償)給付が行われる期間について
 療養のため、労働することができず、労働不能であるために賃金が受けられないという要件を満たした日について支給されます。

所定休日も含めて「休業した日」となります。就労予定日に関係なく、歴日数で休業(補償)給付が支給されます。









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