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真弓社会保険労務士事務所は、安心して健康に日々過ごすことができる環境づくりをサポートいたします。

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〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7

障害年金HEADLINE

障害年金裁定請求に関するご相談の時のお願い

ご依頼人または、そのご家族との面談をします。

  •   ご依頼人の裁定請求に必要な情報を確認いたします。その内容を踏まえて、「基本的な方針」をたて、ご説明いたします。
  • 面談日までに次の書類をご用意ください。少しでも、関連すると思ったら、お持ちください)

    @ 年金手帳
    A 日本年金機構から届いている書類(たとえば、年金定期便)
    B お薬手帳
    C 検査結果通知書(最近の血液検査データなど)
    D 印鑑(認め印)
  • また、具合が悪くなって、病院を受診した時のことを、メモ程度で構いませんので書いてお持ちください。
 障害年金の受給要件とは、  





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