障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金の受給要件は、下記の要件を満たした時に支給されます。
- 初診日要件
1 被保険者であること
2 被保険者であった者で、日本国内に住所があり、かつ、60歳以上65歳未満であること。 - 障害認定日に於いて、その傷病により、障害等級1級又は2級に該当すること
- 初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること
初診日とは?
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師 または 歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には、
- 初めて、診療を受けた日(治療行為 または 療養に関する指示があった日)が初診日となります。
- 同一の傷病で転医があった場合あ、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
- 過去の傷病が治癒し、同一傷病で再発している場合には、再発し医師等の診療を受けた日が初診日となります。
- 健康診断により、異常が発見された場合は、引き続き診療を受けた日が初診日となります。
- 大動脈(弁閉鎖)不全症については、心不全症が顕れ受診した日が初診日となります。
- 先天的な疾病の場合は、以下の日が初診日となります。
@先天性股関節脱臼については、厚生年金の被保険者期間内または 20歳以降になって変形性股関節症が発症してから、初めて医師等の診療を受けた日
A先天性心疾患や遺伝病(網膜色素変性症など)については、20歳以後の病変が著しくなり初めて医師等の診療を受けた日
Bポリオ症候群(ポストポリオ)については、じん肺と診断された日が初診日となります。
- 誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤審をした医師等の診療を初めて受けた日が初診日となります。
- じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日が初診日となります。
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係※があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が初診日となります。
- 別の傷病で治療を受けている途中で発見された傷病については、発見され引き続き診療を受けた日が初診日となります。
相当因果関係の考え方