本文へスキップ

真弓社会保険労務士事務所は○○○○○○○○を専門とする○○○○○○○○会社です。

TEL. 0436-37-5505

〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7

障害年金受給要件HEADLINE

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金の受給要件は、下記の要件を満たした時に支給されます。

  • 初診日要件
    1 被保険者であること
    2 被保険者であった者で、日本国内に住所があり、かつ、60歳以上65歳未満であること。
  • 障害認定日に於いて、その傷病により、障害等級1級又は2級に該当すること
  • 初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること


初診日とは?

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師 または 歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には、

  1. 初めて、診療を受けた日(治療行為 または 療養に関する指示があった日)が初診日となります。
  2. 同一の傷病で転医があった場合あ、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
  3. 過去の傷病が治癒し、同一傷病で再発している場合には、再発し医師等の診療を受けた日が初診日となります。
  4. 健康診断により、異常が発見された場合は、引き続き診療を受けた日が初診日となります。
  5. 大動脈(弁閉鎖)不全症については、心不全症が顕れ受診した日が初診日となります。
  6. 先天的な疾病の場合は、以下の日が初診日となります。

    @先天性股関節脱臼については、厚生年金の被保険者期間内または 20歳以降になって変形性股関節症が発症してから、初めて医師等の診療を受けた日

    A先天性心疾患や遺伝病(網膜色素変性症など)については、20歳以後の病変が著しくなり初めて医師等の診療を受けた日

    Bポリオ症候群(ポストポリオ)については、じん肺と診断された日が初診日となります。

  7. 誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤審をした医師等の診療を初めて受けた日が初診日となります。
  8. じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日が初診日となります。
  9. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係※があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が初診日となります。
  10. 別の傷病で治療を受けている途中で発見された傷病については、発見され引き続き診療を受けた日が初診日となります。
                   

相当因果関係の考え方










バナースペース

 業務範囲
 千葉県全域
千葉市・市原市・習志野市・船橋市・市川市・浦安市・松戸市・柏市・東金市・茂原市・成田市・八街市・四街道市・大網白里町・袖ヶ浦市・木更津市・君津市・八千代市・富津市・鎌ケ谷市・我孫子市・勝浦市・南房総市・館山市・安房郡・佐倉市・印西市・山武市・香取市・富里市・鴨川市
東京都
江戸川区・葛飾区・千代田区・中央区・文京区・台東区・港区・品川区・目黒区・渋谷区・新宿区・中野区・豊島区・板橋区・練馬区・北区・荒川区・足立区・墨田区・葛飾区・江戸川区・世田谷区・大田区