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真弓社会保険労務士事務所は○○○○○○○○を専門とする○○○○○○○○会社です。

TEL. 0436-37-5505

〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7

中小事業主等が特別加入をするための要件EADLINE

@ 中小事業主が、特別加入するためには、どんな要件を満たす必要があるのでしょうか?

事務組合に委託出来る人数要件

 業種 労働者数 
 金融業、保険業、不動産業、小売業  50人以下
 卸売業、サービス業 100人以下 
 上記以外の業種  300人以下

※ 同一事業であっても、複数の保険番号がある場合(建設業で現場と事務所、本社と各支店、工場等でそれぞれ保険関係が成立している場合)は、それぞれの保険番号ごとに加入します。

@ 使用する労働者について、保険関係が成立していること
A 労働保険の事務処理を労働保険事務組合へ委託していること


特別加入する場合の手続き

@ 特別加入の要件を満たす
      
A 所轄の都道府県 労働局長 の承認を受ける

「特別加入申請書(中小事業主等)」を労働保険事務組合から、所轄の労働基準監督署長を経由して、労働局長へ提出します。

「特別加入申請書(中小事業主等)」への記載内容
 ●特別加入を希望する者の業務の具体的内容、業務歴、希望する給付基礎日額等

労働局長の承認の日
 ●申請日の翌日から30日以内で、申請者が希望する日

注意事項
 ●事業主本人、家族従事者、業務執行権のある取締役など、包括加入する必要があります。

労災補償の対象とされる範囲

【業務災害】

@ 申請書の「業務内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業
  のためにする行為及びこれに、直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)

A 労働者の時間外労働 または 休日労働に応じて就業する場合

B @またはA に前後して、

バナースペース

 業務範囲
 千葉県全域
千葉市・市原市・習志野市・船橋市・市川市・浦安市・松戸市・柏市・東金市・茂原市・成田市・八街市・四街道市・大網白里町・袖ヶ浦市・木更津市・君津市・八千代市・富津市・鎌ケ谷市・我孫子市・勝浦市・南房総市・館山市・安房郡・佐倉市・印西市・山武市・香取市・富里市・鴨川市
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