特別加入とは?
業務の実態や災害の発生状況から見て、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に、一定の要件のもとに労災保険に加入することを認めている制度です。
労働者に準じて保護することがふさわしい人ってどんな人?
特別加入できる者の範囲
特別加入できるものの範囲は、下記のとおりです。
@
中小事業主とその事業に従事する者(第1種特別加入者)
A 1人親方その他自営業者とその事業に従事する者(第2種特別加入者)
B 特定作業従事者(第2種特別加入者)
C 海外派遣者(第3種特別加入者)
特別加入は労働保険事務組合を通して加入することができます。
特別加入について係る費用
こちらにつきましては、
0436-37-5505 までお気軽にお問合せ下さい。
労災保険は、日本国内で労働者として、事業主に雇用され、「賃金」を受けている人を対象としています。
そのため、事業主や自営業主、家族従事者など、労働者以外の人は、労災保険の対象とはならず、業務上で怪我をした場合でも、労災給付の対象とはならないのです。
しかし、中小事業主の場合には、事業主は、
労働者と共に労働者と同様の仕事をする場合が多いこと、また、建設業の自営業者は、いわゆる
1人親方として、労働者を雇わずに自分自身で仕事をすることが多いので、これらの業務の実態は、労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。
家族従事者については、事業主と同居及び生計を一にするものであって、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。
例外として、
@ 事業主が、
同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、
事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
A
就労形態が、他の従業員と同様である
@とAの要件が満たされていれば、家族従事者であっても、労働者とみなされる場合があります。
また、労災保険は、属地主義によって、日本国内のみ適用されます。
海外の事業場に属し、その事業場の指揮命令に従って、業務を行う海外派遣労働者については、日本の労災保険法の適用はありません。諸外国によって、仮にこのような制度があったとしても、日本の労災保険給付よりも水準が低く、内容がまちまちで、日本国内で労災を被った場合には、当然受けられるような保険給付が受けられないこともあります。
このような、本来労災保険の適用が及ばない者について、労災保険の加入を認め、労災保険による保護を図っています。