就業規則の役割
「就業規則」とは、職場における雇用管理についてのルールを定めたものです。
社員それぞれの権利と責任、そしてとるべき
行動基準などを明確にしておくことは、社員にとっても会社にとっても重要です。
ルールが明確になっていれば、社員も安心して納得して働くことができます。
労使間の信頼の基礎、共通の理解を築き、無用な問題を発生させないために、就業規則は重要な役割を担っています。
雇用についての
基準が曖昧で、日によって始業時刻が違う、月によって働ける日数が違う、休日が違う、給料の計算、支払方法が違う、あるいは、使用者の都合で給与がいつ払われるか分からないといった場合に労働者は、モチベーションを高く持って仕事ができるでしょうか?
当日の朝に、いきなり有給休暇を欲しいと従業員が言って着た場合、使用者は、どのような対応をとればよいと思いますか?
いかがでしょうか?
就業規則には、法律で、@必ず記載してくださいね!という項目とA制度として設ける場合に記載してくださいね!という項目、そしてB任意に定めて記載する項目があるんです。 労働基準法第89条
絶対的必要記載事項 |
- 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに
労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払方法
賃金の締め切り及び支払の時期、並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
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制度としても受ける場合には記載しなければならない相対的必要記載事項 |
- 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲
退職手当の決定、計算及び支払方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金の定めをする場合においては、これに関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 安全、衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 災害補償及び業務が井の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- 上記に掲げるものの他、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
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任意的記載事項 |
- 就業規則の制定趣旨、根本精神を宣言した規定
- 就業規則の趣旨、適用に関する規定
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