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真弓社会保険労務士事務所は、安心して健康に日々過ごすことができる環境づくりをサポートいたします。

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労働安全衛生法66条

「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」

労働安全衛生法上、使用者は、労働者の雇い入れ時、定期健康診断(原則として年1回】の一般の健康診断と一定の有害業務に関する特殊健康診断を実施する義務を負っています。

これらの義務に違反した場合、50万円以下の罰則が科される場合があります。(同法120条1号)

「労働者」の意味
 「労働者」とは、常時使用する労働者 のことをいいます。

常時使用する労働者とは?
@機関の定めのない労働者
A期間の定めのある労働者でも1年以上使用されることが予定されるもの
 (一定の有害業務に従事する場合には、6カ月以上)
B常時使用する労働者に該当する「通常の労働者の週所定労働時間の3/4以上」
 の短時間労働者



安衛法に基づく健康診断の結果は会社帰属情報

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(p25)
では、安衛法66条により、会社が行う健康診断を受診した医療機関が、その結果である労働者の個人データを委託元の会社に提供することは、第三者提供に該するとしています。そのうえで、会社への診断結果の通知については、「本人の同意が得られている地考えられる」と説明しています。







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