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真弓社会保険労務士事務所は、安心して健康に日々過ごすことができる環境づくりをサポートいたします。

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「キャリアアップ助成金」は、企業内で、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の人材育成を行ったときにもらえる助成金です。 

@ キャリアアップ管理者を定める
      
A キャリアアップ計画書を作成します。
      
B キャリアアップ計画に沿って、正社員への転換、職業訓練を実施、処遇制度を導入し、労働協約や就業規則に規定します。
      
C 実際に人財育成を行ったときに助成金が支給されるという流れです。
支給対象事業主

● 雇用保険適用事業主である。
● 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている
  事業主であること。
● 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、
  管轄局長の受給資格の認定を受けた事業主である。
● キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること。

1 正社員化コース

制度の概要
 有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換、または直接雇用した場合に助成されます。
 @〜E合わせて、1年度1事業所あたり15人まで
  1人当たり 大企業 
@有期 → 正規 60万円 45万円
A有期 → 無期 30万円  22.5万円
B無期 → 正規 30万円  22.5万円 
C有期 → 多様な正社員  40万円  30万円 
D無期 → 多様な正社員  10万円  7.5万円 
E多様な正社員 → 正規  20万円  15万円 
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
  @B : 1人当たり30万円(大企業も同額)
  CD : 15万円(大企業も同額)加算
※ 母子家庭の母等を転換等した場合に助成額を加算
  (転換した日において母子家庭である必要があります)
  若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換した場合に助成額を加算
  (転換した日において35歳未満である必要があります)
  いずれも@ : 1人当たり10万円 A〜E: 5万円(大企業も同額)
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算
  CD: 1事業所あたり10万円(大企業は7.5万円)加算
※ 上記の他、有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用した場合、人材育成コースに規定する額を受給できます。


2 人材育成コース

制度の概要
 有期契約労働者等に 以下の訓練を行った場合に助成されます。
@ 一般職業訓練(育児休業中訓練を含む)
A 有期実習型訓練
 (「ジョブカード」を活用したOff-JTと Ojtを組み合わせた3〜6か月の職業訓練)
B 中長期キャリア形成訓練(Off-Jt)

支給額()は、大企業の額
Off-JT分の支給額  
賃金助成 1人1時間当たり  800円(500円) 
※1人あたりの助成時間数は1,200時間を限度  
経費助成 1人当たり Off-JTの訓練時間数に応じた額 
一般職業訓練(育児休業中訓練)、有期実習型訓練  
 100時間未満  10万円(7万円) 
 100時間以上200時間未満 20万円(15万円) 
 200時間以上 30万円(20万円) 
中長期キャリア形成訓練  
 100時間未満 15万円(10万円) 
 100時間以上200時間未満 30万円(20万円) 
 200時間以上 50万円(30万円) 
 ※ 事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度
 ※ 育児休業中訓練は経費助成のみ
OJT分の支給額   
実施助成 1人1時間当たり  800円(700円) 
※1人あたりの助成時間数は、680時間を限度  


3 処遇改善コース

制度の概要

@ 賃金規定等改定

有期契約労働者等の基本給の賃金テーブル等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成されます。
         ()内は、大企業の額
すべての有期契約労働者等の賃金テーブル等を
増額改定した場合  
 対象労働者数 支給額
 1人〜3人  10万円(7.5万円)
 4人〜6人 20万円(15万円) 
 7人〜10人 30万円(20万円) 
 11人〜100人 1人あたり 3万円(2万円) 
 一部の賃金テーブル等を増額改定した場合
 対象労働者数 支給額 
 1人〜3人 5万円(3.5万円) 
 4人〜6人 10万円(7.5万円)
 7人〜10人 15万円(10万円)
11人〜100人  1人当たり 1.5万円(1万円) 
1年度 1事業所100人まで
※上記において、職務評価の手法の活用により処遇改善を実施した場合に助成額を加算
 1事業所あたり 20万円(15万円)を加算


A 共通処遇推進制度 A 健康診断制度
 有期契約労働者等を「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、実施(延べ4人以上)した場合
 1事業所あたり 40万円(30万円)



A 共通処遇推進制度 B 賃金規定等共通化

 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合
 1事業所あたり 60万円(45万円)


B 短時間労働者の労働時間延長

@有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり 20万円(15万円) 
A「賃金規定等改定」と併せて労働者の手取収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合
 1時間以上2時間未満  1人当たり 4万円(3万円) 13%以上昇給
 2時間以上3時間未満  1人当たり 8万円(6万円) 8%以上昇給
 3時間以上4時間未満  1人当たり 12万円(9万円)3%以上昇給 
 4時間以上5時間未満  1人当たり 16万円(12万円) 2%以上昇給
 @Aと合わせて1年度1事業所あたり、15人まで


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