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〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7
絶対的明示事項 |
@ 労働契約の期間に関する事項 A 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 B 始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無 休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させ得る場合における就業時転換に関する事項 C 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 D 退職に関する事項(解雇の自由を含む) |
相対的明示事項 |
E 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期 に関する事項 F 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く) 賞与等及び最低賃金額に関する事項 G 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 H 安全及び衛生に関する事項 I 職業訓練に関する事項 J 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 K 表彰及び制裁に関する事項 L 休職に関する事項 |
書面の交付による明示事項 |
@ 労働契約の期間 A 就業の場所、従事する業務の内容 B 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務宇する場合は就業時転換(交替期日あるいは、交替順序等)に関する事項 C 賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切り、支払の時期に関する事項 D 退職に関する事項(解雇の自由を含む) |
口頭の明示でもよい事項 |
E 昇給に関する事項 F 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払方法、支払の時期に関する事項 G 臨時に支払われる賃金、賞与に関する事項 H 労働者に支払われる食費、作業用品その他に関する事項 I 安全衛生に関する事項 J 職業訓練に関する事項 K 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 L 表彰、制裁に関する事項 M 休職に関する事項 |
労働契約の成立 |
労働条件の詳細を決めていなかった | 個別の合意による労働条件の決定 |
合理的な労働条件が定められている就業規則 | 就業規則と異なる労働条件の合意 |
就業規則を従業員に周知させていた | 労働契約法7条但し書き |
労働者の労働条件にならない | 労働者の労働条件である |
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業務範囲 |
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