就業規則の効果
就業規則は、常時10人以上の労働者を雇用する事業場は、就業規則を作成し、事業所の所在の管轄労働基準監督署に届出る義務があります。
監督署は、なぜ、就業規則を届出なさい!と義務付けているのでしょうか?
取り締まりをしやすくするためでしょうか?
私は、監督署は、労働者が健康で安心して仕事ができるようにするために監督するお役所だと思っています。
行政なので、限度があると思いますが、最低限のルールを守ってね!ということだと思うのです。
10人以下の労働者を雇用する事業場は、就業規則を作成していないところもありますが、いかがでしょうか?
労働者は、その時の事業主の都合で、ころころと変化する事業主の指揮命令に不安になったりしないでしょうか?
この先、この事業場で安心して仕事を続けていて良いのだろうか?と不安には、ならないでしょうか?
年々、労働力人口が減少する中で、人材確保は難しくなりつつあります。
事業主の思いに共感して協力してくれる労働者を育てることにどのくらいの時間が必要でしょうか?
ラポール形成にどのくらいの時間が必要ですか?
コミュニケーションの行き違いで、誤解があったり、意思の疎通がうまくいかなかったり、従業員の入れ替わりがあるたびに、事業場の顧客は、不審に思ったりしないでしょうか?
会社のルールを見て、労働者はどんな印象を受けるのでしょうか?
どうして、このようなルールが規定されているのか?どんな意味が込められているのか?
紙一枚で、事業主の思いが伝わるとしたら、あったほうが良いのか?なくても良いのか?いかがでしょうか?
例えば、オフィス街のなかにある事業所では、昼どき、近場の食堂がいっぱいで、昼食が取りづらいことがあります。時間内に事業場に戻らなければならず、ゆっくりお昼をとることもままなりません。それを避けるために、昼休憩の時間をずらせる規程があったら、従業員は、どんな気持ちになるでしょうか?
そういうこと一つでも、従業員のモチベーションを上げることが可能になるかもしれません。
職場の小さな問題を解決することは、従業員のモチベーションを高め、会社にとっても、生産性を上げることにつながります。
そんな就業規則を作成してみませんか?