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福祉・介護職員処遇改善加算HEADLINE


福祉・介護職員処遇改善加算手続き代行サポート

介護報酬が下がっていますが、介護事業所を運営して、生き残っていくためには、職場環境を整え、職員の資質の向上を図っていく必要があります。介護報酬規定が決められている中で、収入を増やすための一つの方法として、処遇改善加算金の取得が挙げられます。

処遇改善加算とは、元は、介護職員の処遇に取り組む事業者に対して、平成23年度末まで処遇改善交付金として、1人当たり月額平均1万5千円を交付していました。平成24年度以降も介護職員の処遇に取り組んでいく方針を示し、「処遇改善加算金」として、介護報酬制度に創設され、平成27年度には、要件を満たすことで、月額1万2千円相当が加算され、平成29年度には、更に月額1万円相当が加算されます。

高齢化が進み、平成12年度、介護保険制度の施行時には、要介護認定者は、218万人だったのに比べ、平成26年度には、要介護の認定者は、586万人に増加しています。

政府は、一億総活躍社会の実現のため、「介護職離職ゼロ」を掲げ、介護施設等の整備と併せて、必要な人材の確保、についても就業促進や離職の防止、生産性の向上に取り組んでいくとしています。

真弓社会保険労務士事務所は、処遇改善加算に関する手続きを代行いたします。
お気軽にお問合せ下さい。











加算の対象となる職種

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、介護職員

※ 各サービス等の指定基準において置くべきこととされている従業員の職種に限らず、対象職種に該当する従業者は対象となります。






福祉・介護職員処遇改善加算 要件ポイント

  1. 福祉・介護職員の賃金改善に必要な見込み額が、加算の算定見込み額を上回る賃金改善計画をたて、適切な措置をとること。
  2. 加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
  3. 「福祉・介護職員処遇改善計画書」を作成し、全職員に周知し、都道府県知事(地域密着型サービスを実施している場合は、市町村長)に届出ること。
  4. 事業年度ごとに福祉・介護職員処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
  5. 労働基準法・労働者災害補償保険法・最低賃金法・労働安全衛生法・雇用保険法などの労働に関する法令で罰金刑以上を受けていないこと。
  6. 労働保険料の納付が適正に行われていること。
  7. キャリアパス要件に適合し、職場環境等要件を満たしていること。



  8. 賃金向上の計画を策定し、実施すること。
  9. 賃金改善に関することを除く福祉・介護職員の処遇改善の内容、要した費用を全福祉・介護職員に周知すること。

    ※ これらをすべて行うことで、加算が行われ、 要件が満たされないことで、減額や全額返還請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。



算定対象とならないサービス

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援です。

計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(移行)、地域相談支援(定着)

対象となる介護サービス

種 類  サービス区分
11
61
71
76
訪問介護 
介護予防訪問介護 
夜間対応型訪問介護
定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
12
62
訪問入浴介護 
介護予防訪問入浴介護
15 
65
78
通所介護 
介護予防通所介護
地域密着型通所介護 
16
66
通所リハビリテーション 
介護予防通所リハビリテーション
21
24
51
54
短期入所生活介護 
介護予防短期入所生活介護 
介護福祉施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
22
25
52 
短期入所療養介護(老健)
介護予防短期入所療養介護(老健)
介護保健施設サービス
23
26
53 
短期入所療養介護(病院等) 
介護予防短期入所療養介護(病院等)
介護療養施設サービス
33
35
36
特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
27

28
特定施設入居者生活介護
(短期利用型)
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型 )
72
74
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護 
73
75
77
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
68
69
79 
小規模多機能型居宅介護(短期利用型)
介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用型)
複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)
32
37 
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護 
38
39 
認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型)

対象となる福祉サービス

 サービス区分
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
療養介護
生活介護
重度障害者等包括支援
施設入所支援
自立訓練(機能訓練) 
 自立訓練(生活訓練)
 就労移行支援
 就労継続支援A型
 就労継続支援B型
 共同生活援助(指定共同生活援助)
 共同生活援助(外部サービス利用型指定共同生活援助)
 児童発達支援
 医療型児童発達支援
 放課後等デイサービス
 保育所等訪問支援
 福祉型障害児入所施設
 医療型障害児入所施設




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 千葉県全域
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