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〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7
給与等該当性を肯定する重要な要素 | 給与等該当性を否定する重要な要素 |
@時間的拘束性 就業時刻が指定されている または、就業時刻が厳密に管理されている A報酬の労務対価性 報酬が役務を提供した時間または日数を基礎として 計算され、業務の結果に関係なく支払われている場合等。 B事業組織的従属性 就業規則等に服し、違反等に対しては、懲戒処分等もあり得るなど、使用者の事業組織へ組入れられていると認められる場合。 |
@代替性 業務遂行に当たり、自由な判断で補助者の使用が可能であり、当該補助者に支払う報酬を本人が負担している場合 A費用負担 業務遂行上必要な工場、機械設備及び車両等の生産手段を本人が所有し、当該生産手段が労働力と一体となって業務に使用されている場合等。 |
給与等該当性を肯定する補強要素 | 給与等該当性を否定する補強要素 |
@専属性 使用者に専属することが義務付けられている場合。 A報酬の労務対価性 報酬の体系が完全な成果主義型であっても、業務ごとの報酬の算定根拠が日当に予定日数を乗じて計算されている場合。 B業務遂行上の指揮監督 業務遂行方法の決定における本人の裁量の度合いや業務遂行過程における使用者の監督状況の度合いなどから、業務遂行上の指揮監督が強いと認められる場合。 C時間的拘束性 就業時間の決定における本人の裁量の度合いなどから、時間的拘束性が強いと認められる場合。 D諾否の自由 使用者からの仕事の依頼を拒否できない場合。 E危険負担 業務遂行上で発生する危険または損失を本人が専ら負担していない場合。 |
@業務遂行性 業務遂行方法の決定における本人の裁量の度合いや業務遂行課程における使用者の指揮監督状況の度合いなどから、業務遂行上の指揮監督が弱いと認められる場合。 A時間的拘束性 就業時間の決定における本人の裁量の度合いなどから、時間的拘束性が弱いと認められる場合。 B諾否の自由 使用者からの仕事の依頼を拒否できる場合。 C危険負担 業務遂行上で発生する危険または損失を本人が専ら負担している場合。 |
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