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賃金とは

「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」(労働基準法第11条)

ポイント
@ 名称の如何を問わない。
A 労働の対償として(労働に対して)給与が支払われるということ。
B 使用者から支払われるものであること。

また、所得税法上の賃金について、「源泉所得税における給与等の課税の取扱い」で次のように記されています。

所得税法上の給与所得者と労働基準法上の労働者概念の異動

所得税法上の給与者と労働基準法上の労働者では、法人役員等一部の者については取扱いが異なるものの、次の理由から「労働基準法上の労働者」に該当する者はすべて「所得税法上の給与所得者」に該当すると考える。

@ 給与該当性の要件とされる「雇傭契約」と労働基準法における「労働契約」は同一概念とされていること。
A 給与該当性と労働基準法の労働者性の判断は同一の判断基準で行われていること。
B 所得税法第28条が給与等として例示する「賃金」は、労働基準法は、労働基準法制定と同時に行われた税制改正によって盛り込まれたものである。そのため、労働基準法第11条に定義する「賃金」と所得税法第28条の「賃金」は、同一概念と考えられること。

したがって、所得税法上の給与等該当性の判断が困難な事例については、労働基準法の労働者性の司法判断等を参考にしてその解釈を図ることも有効な手段の一つと考える。

 給与等該当性を肯定する重要な要素  給与等該当性を否定する重要な要素
@時間的拘束性
 就業時刻が指定されている
 または、就業時刻が厳密に管理されている

A報酬の労務対価性
 報酬が役務を提供した時間または日数を基礎として
 計算され、業務の結果に関係なく支払われている場合等。

B事業組織的従属性
 就業規則等に服し、違反等に対しては、懲戒処分等もあり得るなど、使用者の事業組織へ組入れられていると認められる場合。
@代替性
 業務遂行に当たり、自由な判断で補助者の使用が可能であり、当該補助者に支払う報酬を本人が負担している場合

A費用負担
 業務遂行上必要な工場、機械設備及び車両等の生産手段を本人が所有し、当該生産手段が労働力と一体となって業務に使用されている場合等。
 給与等該当性を肯定する補強要素  給与等該当性を否定する補強要素
@専属性
 使用者に専属することが義務付けられている場合。

A報酬の労務対価性
 報酬の体系が完全な成果主義型であっても、業務ごとの報酬の算定根拠が日当に予定日数を乗じて計算されている場合。

B業務遂行上の指揮監督
 業務遂行方法の決定における本人の裁量の度合いや業務遂行過程における使用者の監督状況の度合いなどから、業務遂行上の指揮監督が強いと認められる場合。
 
C時間的拘束性
 就業時間の決定における本人の裁量の度合いなどから、時間的拘束性が強いと認められる場合。

D諾否の自由
 使用者からの仕事の依頼を拒否できない場合。

E危険負担
 業務遂行上で発生する危険または損失を本人が専ら負担していない場合。
@業務遂行性
 業務遂行方法の決定における本人の裁量の度合いや業務遂行課程における使用者の指揮監督状況の度合いなどから、業務遂行上の指揮監督が弱いと認められる場合。

A時間的拘束性
 就業時間の決定における本人の裁量の度合いなどから、時間的拘束性が弱いと認められる場合。

B諾否の自由
 使用者からの仕事の依頼を拒否できる場合。

C危険負担
 業務遂行上で発生する危険または損失を本人が専ら負担している場合。


賃金に当たらないもの

@ 任意的恩恵給付
  ●結婚祝い金、災害見舞金等の慶弔禍福の給付
  ●退職金
  ●賞与
  ●現物給付ないし利益の支給が、使用者の裁量によって支払われるもの
   ※労働協約、就業規則、及び労働契約等において、祖の支給基準が明記され、
    それに従って、支払いの義務のあるものは賃金となる。
A ストック・オプション
B 福利厚生給付
  ●資金貸付
  ●住宅貸与などの福利厚生給付
   ※家族手当や住宅手当は、支給規程等により、その支給基準が明記されている場合は賃金にあたります。

C 業務必要経費


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