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平均賃金HEADLINE

平均賃金とは

労働者の通常の生活資金をありのまま保障するためのものであり、労働基準法第12条により下記のような場合に使用されます。

@ 解雇予告手当(労働基準法第20条)
A 使用者の責めに帰すべき休業の場合に支払われる休業手当(労働基準法第26条)
B 年次有給休暇の日に支払われる賃金(労働基準法第39条)
C 労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償
             (労働基準法第76〜82条)
D 減給の制裁の制限額(労働基準法第91条)

起算日とは

労働基準法第12条第2項
 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

算定すべき事由の発生した日(起算日)とは、

@ 死傷の原因である事故発生の日または診断によって疾病の確定した日
 (労働基準法施行規則第48条、労災保険法第8条)
A 所定労働時間が2暦日にわたる場合で、2暦日目に算定事由が発生した時は、
  当該勤務の始業時刻の属する日
  ※ 総日数には、当該発生日は含みません。
B 労働者に解雇の通告をした日
C 使用者の責めに帰すべき事由により休業した最初の日
D 年次有給休暇の最初の日
E 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日

算定方法の原則




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