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真弓社会保険労務士事務所は、安心して健康に日々過ごすことができる環境づくりをサポートいたします。

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労災保険とは
rousaiCONCEPT

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称です。


労働者災害補償保険(労災保険)

労働者が負傷したり、疾病にかかったり、死亡するといった業務災害が発生した場合、使用者は、その過失の有無に関わらず、一定の災害補償をしなければなりません。

使用者が、労働者に補償できるだけの経済能力がなければ、無過失責任としても実質的に労働者が保護されないで終わってしまいます。そこで、担保として、使用者に強制的に義務付ける責任保険(労災保険)制度を導入することによって、労働者の稼得能力の損失を回復またはてん補します。労災保険は、労働者とその家族の生活を守ることを目的としているのです。
よって、 保険料は、全額事業主の費用負担になります。

                           「健康管理の法律実務」より

対象事業者: 
労働者を一人でも使用する事業
(個人経営の農業、水産業で労働者が5人未満の場合、個人経営の林業で労働者を常時使用しない場合は、除きます)

事業は、1つの企業で場所的に独立している本社、支店、営業所、工場があれば、それぞれを事業単位として適用されます。

対象労働者:
正社員だけでなく、パート、アルバイト、臨時の労働者等、使用されて賃金を支払われる方
 ※ 業務執行権のある役員や同居の親族等は、労働者とはなりません。
 ※ 「労働者」であるかどうかは、労務提供の形態や報酬の労務対償姓と関連する諸要素を考え併せて判断されます。

 

 

労働者とは



  継続事業と有期事業
 継続事業とは :

事業の期間が予定されない事業のことをいいます。
例えば、事務所、商店、工場等です。

有期事業とは:

事業の期間が予定される事業のことをいいます。
例えば、建設業のように一定の期間が設定されて事業が開始、終了する場合等です。

  単独有期事業 と 一括有期事業
 建設事業として、適用される事業単位は、工作物が完成されるまでに行われる作業全体を捉えて、一つの事業単位として成立します。

一括有期事業とは、概算保険料が160万円未満 かつ 請負金額が1億9,000万円未満の事業のことをいいます。
それ以外の事業が、単独有期事業といいます。

※ 成立届の提出先
   工事現場を管轄する労働基準監督署 (単独有期)
   事務所を管轄する労働基準監督署(一括有期)   請負金額1億8,000万円未満かつ概算保険料160万円未満
   期限:事業を開始した日の翌日から10日以内
  
※ 一括有期事業開始届の提出先 
   事業所の所轄労働基準監督署  期限:翌月10日まで

※ 労働保険概算保険料申告書の提出期限(単独有期)元請けのみが事業主。
  保険関係が成立した日の翌日から20日以内に申告・納付
  概算保険料が75万円以上または労働保険事務組合に委託したもの
  かつ、工期が6か月を超えるものは分割納付が可能です。

※ 労働保険概算保険料申告書の提出期限(単独有期以外)
  保険関係が成立した日の翌日から50日以内に申告・納付
 

  継続事業の一括申請とは

事業経営の合理化、コンピューター事務処理の普及などによって、賃金計算の事務を集中管理して、保険料を指定事業(本社)でまとめて支払うことが出来、手続きの簡素化をはかることができる手続きのことをいいます。
 要件
1)本社と支店、営業所などの出先事業場の事業主が同一であること。
2)それぞれの事業が、継続事業であること。
3)それぞれの事業の保険関係区分(労災・雇用保険の適用事業区分)が同一であること。
4)本社等において、支店、営業所など出先事業場の労働者数・賃金の明細が把握できること。

「指定事業」とは、まとめて処理を行う本社などの事業をいいます。
「被一括事業」とは、指定事業に一括される支店や営業所等をいいます。

手続きの流れ
新規・追加申請手続き
本社の労働保険の保険関係成立届を提出し保険番号の振り出しをしてもらいます。(本店の所轄労働基準監督署)
    ↓
支店、営業所などの出先事業場等を新設した場合、支店や営業所等の所在地を管轄する労働基準監督署に労働保険の保険関係成立届を提出します。
企業名 + ○○支店と記入します
    ↓
労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書(本社の所轄労働基準監督署)を提出します。

提出された労働保険継続一括事業一括認可・追加申請書は、内容を審査して労働局長がその申請書に対する認可の通知を事業主あてに行います。

認可された被一括事業には1つずつ整理番号が付与されます。今後の申請・手続きにはこの整理番号が必要になります。認可通知書の再発行はありませんので、大切に保管しましょう。

認可の取り消し手続き
支店や営業所等が廃止・閉鎖になった場合、「労働保険関係継続事業一括認可・追加・取消申請書」(様式第5号)を指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
この場合も、労働局長が取消通知を行います。通知書の再発行は、ありませんので大切に保管しましょう。

被一括事業の名称等の変更届
支店や営業所等の名称・所在地が変更になった場合、「労働保険継続一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届」(様式第5号の2)を指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
この通知に関しては、事業主あての通知はありません。

指定事業が移転・名称変更した場合
指定事業の所在地や名称が変更された場合には、「名称・所在地変更届」(様式第2号)を指定事業の移転先所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。

被一括事業はそのまま引き継がれますので、新たに継続一括の申請は必要ありません。

被一括事業の名称等は、変更されませんので、必要に応じて「労働保険継続事業一括変更申請書/継続事業被一括事業名称・所在地変更届」を提出します。

指定事業の変更(事務組合加入から個別加入変変更した場合等)
指定事業が事務組合加入から個別加入へ変更した場合等、指定事業の労働保険番号を他の指定事業の労働保険番号へ被一括事業全体を移動させたい場合には、「労働保険継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届」(様式第5号の2)を新規に指定事業として届け出た労働保険番号を管轄する労働基準監督署へ提出します。

手続きが終了して認可されると、旧指定事業の被一括事業に新しい整理番号が振りだされ、労働局長から認可の通知が届きます。
※ この手続きで、旧指定事業の登録が消滅します・
  旧指定事業が変更後も被一括事業として継続する場合には、改めて認可の追加手続きを行います。

指定事業と被一括事業を入れ替える場合(管轄をまたがない)
新旧の指定事業を入れ替えた結果、「管轄する労働基準監督署が変更されない場合」には、「継続被一括名称・所在地変更届」(様式第5号の2)を指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。

※このケースでは、指定事業の保険番号は変わりません。

指定事業と被一括事業を入れ替える場合(管轄をまたぐとき)
新旧の指定事業を入れ替えた結果「指定事業を管轄する労働基準監督署が変更となる場合」には、
@旧指定事業(新被一括事業(こども))から旧被一括事業(新指定事業(親))への「名称・所在地変更届」(様式第2号)とA旧被一括事業(新指定事業(親))から旧指定事業(新被一括事業(こども))への「継続被一括名称・所在地変更届」(様式第5号の2)を両方とも被一括事業(新指定事業)の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。


  
 
 業務上災害が発生すると、医療費請求を労働基準監督署へ提出します。

提出されると、労働基準監督署の給付係は被災労働者に関してここをチェックする!

1)職種             なぜ、この業種で?
2)事故にあった場所       なぜ、この場所で?
3)事業所の所在地
4)受診した医療機関の所在地



 労災保険給付の種類 支給事由 
療養(補償)給付とは、労働者が、業務や通勤などの原因で負傷したり、疾病にかかった場合に労災保険で診療や治療を受けることができます。業務災害の場合を、「療養補償給付」といい、通勤災害の場合「療養給付」といいます。

また、「療養(補償)給付」には、「療養の給付」と「療養の費用の給付」があります。
「療養の給付」は、指定医療機関等で無料で治療や薬剤の支給を受けることができる現物給付となっています。
「療養の費用の給付」は、近くに指定医療機関等がないときなど、何らかの理由で指定医療機関以外の医療機関等で療養を受けた場合に、その療養のかかった費用が事後に支給される現金給付となっています。

すぐに、指定医療機関等で受診する際に、窓口で、労災かどうか判断できずに自費診療での受診になることがありますが、後日療養(補償)給付たる療養の給付請求書を指定医療機関等に提出すれば、支払った金額は原則、返却されます。
 療養(補償)給付   療養(補償)の給付
様式第5号
様式第16号3
 業務災害・通勤災害による傷病について、労災病院または労災指定医療機関等で療養する場合
 療養の費用の給付
様式第7号(1)
様式第16号5(1)
※1 薬局等
※2 病院を変える場合
 業務災害・通勤災害による傷病について、労災病院または労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する場合

※ 当該費用について証明することができる書類を添付します。
  
 休業(補償)給付 様式第8号
様式第16号6

別紙 
 業務災害・通勤災害による傷病にかかる療養のために労働することができずに、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合

※ 被災日から3日間は、待機期間ですが、労働者災害補償として平均賃金の60%以上を事業主が負担する必要があります。ただし、通勤災害については、該当しません。

※ 一般的に長期の場合は、1か月ごとに請求しています。

※ 賃金を受けなかった日に、所定労働時間のうち一部について労働した日が含まれる場合には、様式第8号または様式第16号6の別紙を添付します。

※ 通勤災害により療養給付を受ける場合には、初回の休業給付から一部負担金として200円が控除されます。
 休業特別支給金  休業(補償)給付支給請求書と同一の様式で、原則として、休業(補償)給付の請求と同時に行います。
 障害(補償)給付   障害(補償)年金  業務災害・通勤災害による傷病が治った時(症状固定)に、障害等級第8級〜第14級までに該当する障害が残った時
 障害補償一時金  
 遺族(補償)給付    
 葬祭料    
 傷病補償年金    
 介護補償給付    
 二次健康診断等給付    

 ※1 療養の費用を請求(労災病院以外)する場合
  業務災害  通勤災害 
 薬局から薬剤の支給を受けた場合  様式第7号(2)  様式第16号5の(2)
 柔道整復師から手当を受けた場合  様式第7号(3)  様式第16号の5(3)
 はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合

※ マッサージを受けた方
  初診日、初診日から6か月経過日、並びに6か月経過日以降  3か月ごとの請求書に医師の診断書を添付する。

※ はり・きゅうの施術を受けた方
  初診日、初診日から6カ月経過日に医師の診断書を添付します。
  初診日から9か月を経過する場合は、はり師・きゅう師の意見書及び症状経過表、更に医師の診断書、意見書を添付します。
 様式第7号(4)  様式第16号の5(4)
 訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合  様式第7号(5)  様式第16号の5(5)

 ※2 指定医療機関等を変更する場合

業務災害 様式第6号   「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」
通勤災害 様式第16号4   「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」




雇用保険

ここ


対象者

20**年

バナースペース

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