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時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となっています。臨時的な特別な事情がある場合には、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)特別条項」によって、下記の範囲内でそれを超える時間の労働が認められています。
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。 |
上限時間 | 上限を超える場合 | ||
A水準 | 年960時間(原則) 月100時間 ※いずれも休日労働含む |
診療従事勤務医に2024年度以降適用される水準 | 連続勤務時間制限28時間・ 勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット 実際に定める36協定の上限時間数が一般則を超えない場合を除く |
B水準 | 年960時間を超え 年1860時間以下 月100時間未満 ※いずれも休日労働含む |
都道府県が特定します。 地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準 |
連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット (義務) |
C-1 水準 |
年960時間を超え 年1800時間以下 月100時間未満 ※いずれも休日労働含む |
集中的技能向上水準(医療機関を特定) 初期・後期研修医が、研修プログラムに沿って、基礎的な技術や能力を習得する際に適用される。 ※ 本人がプログラムを選択 |
連続勤務時間制限28時間・勤務時間インターバル9時間の確保・代償休息のセット (義務) ※初期研修医については、連続勤務時間制限を強化して徹底(代償休息不要) |
C-2 水準 |
集中的技能向上水準(医療機関を特定) 医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度技能の育成が公益上必要な分野について、特定の医療機関で診療に従事する際に適用される。 ※本人の発意により計画を作成し、医療機関が審査組織に承認申請 |
B水準 |
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C―1水準 | 臨床研修医・専門研修中の医師の研鑽意欲にこたえて一定期間集中的に知識・手技を身に着けられるようにする。 |
C―2水準 | 高度な技能を有する医師を育成する必要がある分野において、新しい診断・治療法の活用・普及等が図られるようにする。 |
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