平成31年3月28日に取りまとめられた「医師の働き方改革に関する検 討会報告書」において、令和6年度までの上限規制の枠組みとして、以下の 労働時間に収まっている必要があるとしています。 
   その場合の年間時間外労働は、720時間までとされています。
   何時間でも、無限に労働してよいということには、なっておりません。

   また、月100時間未満、かつ、複数月平均 月80時間以下
  とすることも求められています。

 1年では、360時間以内本文へスキップ

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医師の労働時間上限規制HEADLINE

医師の労働時間の上限規制は、いつから始まるのでしょうか?

〇 令和6年4月1日から 始まります。(労働基準法 第141条)


一般の労働者と医師との労働時間の限度時間は、異なるのですか?


〇 【一般の労働者】
  
 時間外労働の上限は、原則として月45時間年360時間となっています。臨時的な特別な事情がある場合には、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)特別条項」によって、下記の範囲内でそれを超える時間の労働が認められています。

  • 「時間外労働」 が年720時間以内
  • 「時間外労働」+「休日労働」= 月100時間 未満
  • 「時間外労働」+「休日労働」の合計が、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」が全て1月当たり80時間以内
  • 「時間外労働」が付き45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。




〇 【医師

 2024年以降、勤務医の時間外労働時間は、年960時間以下とすることが原則となります。しかし、医師が少ない地域では、この時間を遵守していると必要な医療の提供の確保が難しくなるおそれがある場合に、限定的かつ暫定的に年間1860時間までの時間外労働を認めるものが「B水準」となりますが、2035年度末までには、暫定特例水準(B水準)の解消を目標としています。

こうした長時間労働態様に従事する医師の健康確保措置の義務付けと、医師の労働時間短縮計画の作成によるPDCAの実施が必要になります。

   上限時間    上限を超える場合
 A水準 年960時間(原則)
月100時間
※いずれも休日労働含む
 診療従事勤務医に2024年度以降適用される水準  連続勤務時間制限28時間・
勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット

実際に定める36協定の上限時間数が一般則を超えない場合を除く
 B水準 年960時間を超え
年1860時間以下
月100時間未満
※いずれも休日労働含む
 都道府県が特定します。
地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準
 連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット
(義務)
 C-1
水準
年960時間を超え
年1800時間以下
月100時間未満
※いずれも休日労働含む
 
集中的技能向上水準(医療機関を特定) 

初期・後期研修医が、研修プログラムに沿って、基礎的な技術や能力を習得する際に適用される。

※ 本人がプログラムを選択
連続勤務時間制限28時間・勤務時間インターバル9時間の確保・代償休息のセット
(義務)

※初期研修医については、連続勤務時間制限を強化して徹底(代償休息不要)
 C-2
 水準
集中的技能向上水準(医療機関を特定) 

医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度技能の育成が公益上必要な分野について、特定の医療機関で診療に従事する際に適用される。

※本人の発意により計画を作成し、医療機関が審査組織に承認申請

 B水準  
  • ※三次救急医療機関
  • ※二次救急医療機関 かつ 
    「年間救急車受け入れ台数1000台以上 又は 年間での夜間・休日・時間外入院件数 500件以上」 かつ
    「医療計画において※5疾病5事業の確保のために必要な役割を担うと位置づけられた医療機関」

    ※一次救急期間とは、入院の必要がなく帰宅可能な軽傷者に対して行う救急医療。

    ※二次救急医療機関とは、24時間体制で、救急患者の受け入れができるようになっており、
    □ 手術治療も含めた入院治療を提供できる設備が整っている
    □ 救急医療の知識と経験が豊富な医師が常に従事している
    □ 救急患者のために、専用病床が整備されている
    という条件を満たしている病院。

    ※三次救急とは、一次や二次では、対応できない重症・重篤患者に対して行う医療。

    ※5疾病とは、
    〇がん 〇脳卒中 〇急性心筋梗塞 〇糖尿病 〇精神疾患
    ※5事業とは、
    〇救急医療 〇災害医療 〇へき地医療 〇周産期医療 〇小児医療
  • 在宅医療において、特に積極的な役割を担う医療機関
  • 公共性と不確実性が強く対応する医療機関(特に患者が集中するもの)、小児救急のみを提供する医療機関、へき地において、中核的な役割を果たす医療機関
  • 特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替えすることが困難な医療を提供する医療機関
    (高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・疾病管理、自動精神科等)
  • 兼業・副業先での労働時間を通算して、年1860時間までの勤務する医師がいる医療機関
 C―1水準 臨床研修医・専門研修中の医師の研鑽意欲にこたえて一定期間集中的に知識・手技を身に着けられるようにする。 
 C―2水準  高度な技能を有する医師を育成する必要がある分野において、新しい診断・治療法の活用・普及等が図られるようにする。

   特別条項              

医師の労働時間短縮計画は、どのように取り組むのでしょうか?


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