- 個人情報保護法 Q1
- 社会保険労務士個人事務所が集まって、社会保険労務士法人を設立した場合の個人情報の取扱では、再度、本人の同意を得る必要があるのでしょうか?
- 個人情報保護法 Q2
- 個人情報の第三者提供とされる事例は具体的にどのような場合でしょうか?
- 個人情報保護法 Q3
- 個人情報の第三者提供に該当しない場合は、どのような場合でしょうか?
- 個人情報保護法 Q4
- 個人データの取得方法に制限はありますか?
- 個人情報保護法 Q5
- 労働安全衛生法における一般健康診断の受診先の位置づけについて
- 個人情報保護法 Q6
- 健康情報の収集制限とは
- 個人情報保護法
- 〇
- 個人情報保護法
- 〇
個人情報保護法
Q1
社会保険労務士個人事務所が集まって、社会保険労務士法人を設立した場合の個人情報の取扱は、個人情報の利用目的と、新法人設立後の個人情報利用目的に変わりがない場合の取扱は、どうなりますか?

個人事務所が集まって、新たに設立された法人は、合併には当たりませんので、新たな「個人情報取扱事業者」となります。
個人情報を取得した時と同様に、利用目的を特定し、利用目的を公表または、本人に通知する必要があります。また、親兄弟から顧問先を譲り受けた場合も同様の取扱となります。 (個人情報保護法Q&A 個人情報保護法研究会著)
Q2
個人情報の第三者提供とはされるどの具体的事例は、どのような場合ですか?

1) 親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合
2) フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合
3) 同業者間で、特定の個人データを交換する場合
4) 外国の会社に国内に居住している個人の個人データを提供する場合
(個人情報保護法Q&A 個人情報保護法研究会著)
Q3
個人情報の第三者提供に該当しない場合はどのような場合でしょうか?
委託先への提供(第 1号)
1) データの打ち込み等、情報処理を委託するため個人情報を渡す場合
2) 百貨店が注文を受けた商品の配送のために、宅配業者に個人情報を渡す場合
※ 個人情報取扱事業者には、委託先に対する監督責任が課せられます。
合併等に伴う提供(第 2号)
1) 合併・分社化により、新会社に顧客情報を渡す場合
2) 営業譲渡により、譲渡先企業に顧客情報を渡す場合
※ 譲渡後も、個人情報が譲渡される前の利用目的の範囲内で利用しなければならない。
グループによる共同利用(第 3号)
1) 観光・旅行業など、グループ企業で総合的なサービスを提供する場合
※ 共同利用の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称等について、
あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(個人情報保護法Q&A 個人情報保護法研究会著)

Q4
個人データの取得方法に制限はありますか?

1) 使用者は、原則として、労働者に対し次に掲げる検査を行ってはならない。
ア) うそ発見器その他の真偽判定機器を用いた検査
イ) HIV検査
ウ) 遺伝子検査
2) 使用者は、労働者に対し、性格検査その他類似の検査を行う場合
事前にその目的、その内容等を説明した上で、本人の明確な同意を得るものとする。
3) 使用者は、労働者に対するアルコール検査及び薬物検査
原則として、特別な業務上の必要性がない限り行ってはならない。
4) 使用者は、職場において、労働者に関し、ビデオカメラ、コンピューターによるモニタリングを行う場合
労働者に対し、実施理由、実施時間帯、収集される情報内容等を事前に通知します。
個人情報保護に関する権利を侵害しないように配慮をする必要があります。
ただし、以下の場合には、この限りではありません。
@ 法令に定めがある場合
A 犯罪その他の重要な不正行為があるとするに足りる相当の理由があると認められる場合
5) 職場において、労働者に対して、常時ビデオカメラ等によるモニタリングを行うことは、
労働者の健康及び安全の確保又は業務上の財産の保全に必要な場合に限り認められるものとします。
6) 使用者は、原則として、個人情報のコンピュータ等による自動処理又はビデオによるモニタリングの結果
のみに基づいて