事業所を設立後、社会保険・労働保険に関する手続、就業規則、各種規程の作成、給与計算代行、助成金の申請、評価制度の構築を行っております。

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医師の労働時間上限規制HEADLINE


 働き方改革は既に始まっているところですが、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するために、以下の項目について見直しがされました。
  • 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)

    @ 時間外労働の上限について
    A 割増賃金率について
    B 年次有給休暇について
    C 高度プロフェッショナル制度の創設
    D 労働時間の状況の把握について
  • 勤務時間インターバル制度について(労働時間等設定改善法)
  • 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法)


既に、一般の事業所については、以下のとおり、2019年4月から、始まっています。
 項目名 規制の概要   中小企業規模の
医療機関
 それ以外の
医療機関
 時間外労働の
上限規制
 原則として、
月45時間
年360時間等 とする罰則付きの上限規制
医師については、2024年4月1日から適用されます。
 医師を除き、
2020年4月1日から適用
 医師を除き、2019年4月1日から適用
 割増賃金率 月60時間を超える 時間外労働の割増率
賃金率 50%以上
 2023年4月1日から適用 既に適用有 
 年事有休休暇 10日以上の年休が付与される労働者に
5日について、毎年与えなければなりません。 
2019年4月1日から適用 
 労働時間の状況の把握 症例省令で定める方法
(現認や客観的な方法)で把握しなければなりません。 
2019年4月1日から適用  
 産業医  産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容を衛生委員会に報告しなければならない。 2019年4月1日適用
(産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場)

※ 医療業における「中小企業」とは、
  @ 資本金の額または出資の総額が5000万円以下
  または
  A 常時使用する労働者の数が100人以下 です。

医師の働き方改革


 医師を含め、医療機関で働く全ての人の働き方改革を進め、誰もが、心身の健康を維持しながら、いきいきと医療に従事できる状況を実現し、よりよい質の医療の提供をすることを目指します。そのために、まず、長時間労働を是正するために医師の労働時間の短縮計画の策定及び健康確保のための措置の整備そして実施をしていきます。(令和6年4月1日に向けて段階的に施行されます)

  • 長時間労働(連携B水準・B水準・C-1水準・C-2水準)となる医師が勤務する医療機関は、「医師労働時間短縮計画」の作成が必要になります。
  • 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する必要性がある医療機関は、都道府県知事に指定申請が必要です。申請をし、評価を受けることで認められれば高い上限時間(連携B水準・B水準・C-1水準・C-2水準)で時間外労働をすることができます。

    都道府県知事からの指定がない場合には、これらの水準での時間外労働をさせることは出来ません。
  • 高い上限時間水準で指定をうけた医療機関は、健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等)を実施することで、医師の健康を確保します。

医療機関の特性に応じた上限規制の適用分類(ABC水準)と健康確保措置の適用

 医療機関に適用する水準 年の上限時間  面接指導  休息時間の確保 
 A水準(一般の労働者と同程度)  960時間 義務   努力義務
 連携B水準(医師を派遣する病院)  1860時間
※2035年度末を目標に修了 
義務   
 B水準(救急医療等)
 C−1水準(臨床・専門研修)  1860時間 
  C−2水準
(高度技能の習得研修)



一般の労働者と医師との労働時間の限度時間は、異なるのですか?


〇 【一般の労働者】
  
 時間外労働の上限は、原則として月45時間年360時間となっています。臨時的な特別な事情がある場合には、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)特別条項」によって、下記の範囲内でそれを超える時間の労働が認められています。

  • 「時間外労働」 が年720時間以内
  • 「時間外労働」+「休日労働」= 月100時間 未満
  • 「時間外労働」+「休日労働」の合計が、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」が全て1月当たり80時間以内
  • 「時間外労働」が付き45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。


   特別条項
            
 〇 【医師

 2024年以降、勤務医の時間外労働時間は、年960時間以下とすることが原則となります。しかし、医師が少ない地域では、この時間を遵守していると必要な医療の提供の確保が難しくなるおそれがある場合に、限定的かつ暫定的に年間1860時間までの時間外労働を認めるものが「B水準」となりますが、2035年度末までには、暫定特例水準(B水準)の解消を目標としています。

 こうした長時間労働態様に従事する医師の健康確保措置の義務付けと、医師の労働時間短縮計画の作成によるPDCAの実施が必要になります。

   上限時間    上限を超える場合
 A水準 年960時間(原則)
月100時間
※いずれも休日労働含む
 診療従事勤務医に2024年度以降適用される水準  連続勤務時間制限28時間・
勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット

実際に定める36協定の上限時間数が一般則を超えない場合を除く
 B水準 年960時間を超え
年1860時間以下
月100時間未満
※いずれも休日労働含む
 都道府県が特定します。
地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準
 連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット
(義務)
 C-1
水準
年960時間を超え
年1800時間以下
月100時間未満
※いずれも休日労働含む
 
集中的技能向上水準(医療機関を特定) 

初期・後期研修医が、研修プログラムに沿って、基礎的な技術や能力を習得する際に適用される。

※ 本人がプログラムを選択
連続勤務時間制限28時間・勤務時間インターバル9時間の確保・代償休息のセット
(義務)

※初期研修医については、連続勤務時間制限を強化して徹底(代償休息不要)
 C-2
 水準
集中的技能向上水準(医療機関を特定) 

医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度技能の育成が公益上必要な分野について、特定の医療機関で診療に従事する際に適用される。

※本人の発意により計画を作成し、医療機関が審査組織に承認申請

 B水準  
  • ※三次救急医療機関
  • ※二次救急医療機関 かつ 
    「年間救急車受け入れ台数1000台以上 又は 年間での夜間・休日・時間外入院件数 500件以上」 かつ
    「医療計画において※5疾病5事業の確保のために必要な役割を担うと位置づけられた医療機関」

    ※一次救急期間とは、入院の必要がなく帰宅可能な軽傷者に対して行う救急医療。

    ※二次救急医療機関とは、24時間体制で、救急患者の受け入れができるようになっており、
    □ 手術治療も含めた入院治療を提供できる設備が整っている
    □ 救急医療の知識と経験が豊富な医師が常に従事している
    □ 救急患者のために、専用病床が整備されている
    という条件を満たしている病院。

    ※三次救急とは、一次や二次では、対応できない重症・重篤患者に対して行う医療。

    ※5疾病とは、
    〇がん 〇脳卒中 〇急性心筋梗塞 〇糖尿病 〇精神疾患
    ※5事業とは、
    〇救急医療 〇災害医療 〇へき地医療 〇周産期医療 〇小児医療
  • 在宅医療において、特に積極的な役割を担う医療機関
  • 公共性と不確実性が強く対応する医療機関(特に患者が集中するもの)、小児救急のみを提供する医療機関、へき地において、中核的な役割を果たす医療機関
  • 特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替えすることが困難な医療を提供する医療機関
    (高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・疾病管理、自動精神科等)
  • 兼業・副業先での労働時間を通算して、年1860時間までの勤務する医師がいる医療機関
 C―1水準 臨床研修医・専門研修中の医師の研鑽意欲にこたえて一定期間集中的に知識・手技を身に着けられるようにする。 
 C―2水準  高度な技能を有する医師を育成する必要がある分野において、新しい診断・治療法の活用・普及等が図られるようにする。

医師の労働時間短縮計画は、どのように取り組むのでしょうか?


バナースペース

真弓社会保険労務士事務所

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